白蟻駆除の料金は決して安いものではありません。
でも大切な住まいを守るためなら、
業者が設定するシロアリ駆除の価格も高いものではないと思う方もいるでしょう。
実は「雑損控除」という制度により、シロアリ駆除にかかった費用は戻ってくるんです。
この制度は災害・盗難・横領によって資産に損害をこうむった場合、
一定の金額の所得が控除されるというものです。
対象となる損害の原因には「害虫などの生物による異常な災害」があり、
シロアリに家などの資産を害された場合も含まれています。
そのため、シロアリ駆除とシロアリに害された資産の修繕に要した費用は、
所得額からある一定以上の額が差し引けるのです。
ただし対象となるのはシロアリ駆除と修繕に要した費用のみとされています。
シロアリ駆除ではなく、予防のためにかかった費用は雑損控除の対象とはなりません。
駆除なのか予防なのかハッキリしない場合も、所得の控除は受けられません。
駆除と予防を同時に行った場合は、駆除に要した費用だけを雑損控除として申告することが可能です。
また雑損控除の対象となるのは、損害を受けた資産の所有者が納税者あるいは、
納税者と生計を共にする配偶者やその他の親族であり、
その年の総所得金額などが38万円以下の者とされています。
なお雑損控除の対象は、生活に必要なもの(住宅・衣類・家具など)とされています。
事業用の資産及び別荘、書画、骨董品、貴金属などで1個あるいは
1組の値段が30万円以上などのものは対象となっていません。
差引損失額は、以下のように計算されます。
・差引損失額=損害金額+災害に関する支出の金額ー保険金などによる補てん
※「損害金額」資産の購入額ではなく、損害を受けた時の直前における時価を基に計算されたもの。
(シロアリ駆除の場合は、駆除費用と修繕費用の合計額が損失額となります。)
※「災害に関する支出の金額」実際の損害金額ではなく、
災害により滅失した住宅や家財などを処分したり除去したりするために支出したもの。
※「保険金などにより補てんされる金額」災害などに対して受け取った保険金や損害賠償金など。
申告する際には、雑損控除に関する事項を確定申告書に記載します。
同時に、シロアリ駆除費用や修繕費用の領収書を添付あるいは提示する必要があります。
給与所得のある場合は、これ以外に申告書に給与所得の源泉徴収票(原本)を添付するようになっています。
また実際にどのくらい減額されるかは、所得税率や住民税率によって異なります。
詳細は、市町村役場などでお尋ねください。